嘘は生存権の侵害になるか?©洪 経世

ここでは嘘の意味を、事実と一致しない言語か、その言語に近い行動、と言う事で考えてみます。それが生存権の侵害になるのかと考えると、成り得る場合がありますね。例えば求人広告の嘘。求職者の時間と精神力が全く無駄になる場合が有ります。時間と精神力は生存に必要な要素なので、それを失わせるのは生存権の侵害と言えるはずです。「騙される方が悪い」と言うのは犯罪者の考え方で、司法で通用する事はないと思いますけどね。でもまあ仮の話で、求人広告の嘘が求職者の生存権の侵害になると裁判所が判決した場合、どんな判決になるか?どの程度の嘘かによるだろうし、求職者がどれほどの時間的損害と精神的損害を受けたかにもよると思いますが、今ネットに溢れてるダミー求人広告の場合は、どうなるのか?生存権侵害罪って罪名ってありましたっけ?詐欺罪になるのかな?詐欺罪と言えば、視聴率の水増しとか発行部数の水増しも詐欺罪になりますよね?それを広告費の根拠にしてるんですから?ならない?んーどうかな。いやそれよりも、嘘が生存権の侵害になるとしたら、どんな罪名になるのか?暴力で生存権を侵害したら傷害罪とか殺人罪と言う罪名になりますが、嘘で生存権を侵害した場合は、やっぱり詐欺罪?©洪 経世