基本的人権の生存権とは©洪 経世

要約すれば「自分の安全を確保する権利」です。基本的人権は日本国憲法で保障されています。生存権は最も重大な権利である事は自明です。と言う事は、司法は案件や法律を、生存権を根本的判断基準にして考えるべき、と言う事になりますが、しかし不安要素が有ります。基本的人権の自由権に有る「契約の自由」を「諸事情により制限する」ことが基本的人権に違反する事に気付かない人達がいる事です(気付いてたら制限する事を良しとする訳がない)。基本的人権は、どんな事情が有っても侵害が許されない権利なので(許されたら基本的人権の存在意味が無い)諸事情によって制限される事は無いはずです。しかしその事に気付かない人達がいる。生存権から考えても契約の自由を制限する事は違法と言えます。話し合って同意を得れば別ですが。基本的人権は確かに信頼できる正義なのですが、現実を言えば、法律は制定する事で効力を持つのではなく、国民に理解された時に効力を持つものなので、国民が理解していない内は、理屈をこねてねじ曲げる事が正当化されてしまう事も有り得るわけです。放送法第64条のように。「迷ったら生存権に戻る」ことを習慣づけていれば、そういう動きを見抜けると思いますけどね。©洪 経世